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相続による名義変更登記はお任せ下さい
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
運営者の司法書士藤原栄美です。
不動産の名義変更(相続登記申請)の際、被相続人(亡くなられた方)の生まれから亡くなるまでの戸籍等が必要となります。
しかし、被相続人が転籍などを繰り返している場合等は、この作業が困難なことがあります。
司法書士は、受任している事件又は事務を遂行するために必要がある場合、戸籍等の取り寄せが可能です。
面倒な戸籍の収集はお任せください。
相続登記に関する相談は初回無料です。
まずは電話078-752-2121
でご予約のうえお越し下さい。
その際、固定資産税評価証明書(区役所・市役所等で取得)もしくは納税通知書等固定資産税の評価額が分かるものををご持参いただければ、相続登記にかかる費用の概算が算出できます。
当事務所の強み
当事務所は土地家屋調査士業も営んでおりますので、不動産に関する登記については全てをワンストップで行うことができます。
例えば、
- 相続不動産に未登記の建物が存在する場合、その建物について表題登記を起こした上、相続人の名義とする登記申請。
- 一筆の土地を数筆に分けた上、それぞれ別の相続人が相続する場合の土地分筆登記。
- 相続した不動産を売却するにあたり、相続登記並びに境界の確定(測量・境界票埋設)が必要な場合
等
その他
・土地の境界をはっきりさせたい
・相続した不動産を売却したいので不動産業者さんを紹介してほしい
・相続税の相談をしたいので税理士の先生を紹介してほしい
などのご要望にもお応えすることができます。お気軽にご相談ください。
(図面サンプル)
事前のご予約で18時以降・土日祝日もご相談いただけます
〒655-0881
神戸市垂水区東垂水町字菅ノ口626-4
シルバーハイツ1階東側店舗
司法書士藤原栄美事務所
司法書士・土地家屋調査士 藤原栄美
TEL 078-752-2121
FAX 078-752-2227
営業時間 平日 9:00~18:00